狂犬病予防接種のルールが変わります(令和9年度から)
狂犬病予防法に基づく犬のワクチン接種について、制度の見直しが検討されており、令和9年度から「接種時期」と「注射済票の交付方法」が変更される予定です。
今回の変更は、飼い主の利便性向上や自治体の運用の分かりやすさを目的としています。
これまでの制度
現在の制度では、狂犬病予防接種は
毎年4月1日から6月30日までの3か月間に1回接種
することが基本となっています。
また、3月2日から3月31日の間に接種した場合は例外扱いとなり、
その接種は次年度の接種として扱われるという少し分かりにくいルールがありました。
新しい制度
令和9年度からは、以下のように変更される予定です。
① 接種時期
・4〜6月の期間に限らず
1年を通して接種が可能
② 例外規定の廃止
・3月接種の特別ルールがなくなります
つまり、接種した日がそのまま当年度の接種として扱われるという、シンプルな制度になります。
ペットオーナーさまへのお願い
今回の制度変更により、狂犬病予防接種は、通常の混合ワクチンと同様に前回の接種から約1年後の接種を基本とする考え方になります。
例えば、子犬を迎えて1月に狂犬病予防接種を行った場合、これまでは制度上、同じ年の4月〜6月に再度接種しなければならないケースがありました。
しかし制度変更後は、翌年の1月頃の接種で問題ないため、ワクチン接種の間隔が適切になり、結果として犬の体への負担軽減にもつながると考えられます。
また、これまで3月に狂犬病予防接種を行っていた方については、今後は健康状態を確認したうえで、4月以降の接種へ変更する場合がありますのでご了承ください。
当院では毎年恒例として、狂犬病予防接種の時期に合わせて春の健康診断キャンペーンも実施しております。
フィラリア検査や血液検査などを含め、愛犬の健康状態を確認する良い機会となりますので、ぜひ併せてご検討ください。


